お問合せ
TOP > お知らせ・ブログ一覧

お知らせ・ブログ

カスタマーハラスメント(運営規定第22条)

2026.10.10 ことほぎ

【医療法人今城クリニック 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ことほぎ運営規程】

第1条(事業の目的)

医療法人今城クリニックが開設する定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ことほぎ(以下「事業所」という。)において実施する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業(以下「事業」という。)について、適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が要介護状態にある利用者に対し、適切なサービスを提供することを目的とする。

第2条(運営の方針)

1 事業所は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時通報への対応等により、利用者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び療養上の世話を行う。

2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。

3 事業の運営に当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、他の地域密着型サービス事業者、医療機関等との連携に努める。

4 関係法令及び市町村条例等を遵守し、事業を実施する。

第3条(事業所の名称及び所在地)

事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名称 医療法人 今城クリニック 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ことほぎ

(2)所在地 大阪府富田林市寿町2丁目4-30

第4条(従業者の職種、員数及び職務内容)

事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。なお、員数は指定基準を満たすものとし、利用者数及び業務量等に応じて適切に配置する。

(1)管理者 1名(常勤)

従業者及び業務の管理を一元的に行い、法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(2)計画作成責任者 1名 (非常勤)

利用申込みの調整、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成及びサービス内容の管理を行う。

(3)オペレーター 2名(常勤)

利用者又は家族等からの通報を受け、内容を把握し、必要な相談援助及び訪問等の手配を行う。

(4)定期巡回サービスを行う訪問介護員 8名 (非常勤)

計画に基づき定期的に利用者宅を訪問し、必要な介護等を行う。

(5)随時訪問サービスを行う訪問介護員等 6名(常勤2名 非常勤4名)

通報等により必要と判断した場合、利用者宅を訪問し必要な援助を行う。

第5条(営業日及び営業時間等)

事業所の営業日及び営業時間等は次のとおりとする。

(1)営業日 年中無休

(2)営業時間 24時間

(3)サービス提供時間 24時間

(4)電話等による随時対応は、24時間対応できる体制を確保

第6条(サービスの内容)

事業所が提供するサービスの内容は、次のとおりとする。

(1)定期巡回サービス

(2)随時対応サービス

(3)随時訪問サービス

(4)訪問看護サービス(事業所の指定形態及び契約内容に応じて実施)

(5)前各号に付帯する必要な相談、連絡調整及び記録等の業務。

サービスは、居宅サービス計画及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画等に基づき、利用者の心身の状況及び希望を踏まえて提供する。

第7条(利用料その他の費用)

1 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した場合の利用料は、介護報酬告示上の額とし、法定代理受領サービスに該当する場合は、介護保険負担割合証に応じた額とする。

2 法定代理受領に該当しないサービスを提供した場合は、介護報酬告示上の額の全額を利用者から受領する。

3 通常の事業の実施地域を越えて行うサービスに要する交通費等については、利用者負担とする。

4 利用者の日常生活において通常必要となる物品等の費用で、利用者に負担させることが適当と認められるものは、事前に説明し同意を得た上で実費を受領する。

5 利用料その他の費用を受領した場合は、領収証を交付する。

第8条(通常の事業の実施地域)

通常の事業の実施地域は、富田林市全域とする。

第9条(サービス利用に当たっての留意事項)

利用者及び家族等は、サービス提供に必要な健康状態、生活状況等の情報を事業所に伝えるものとする。サービス従業者の安全確保及び適切なサービス提供のため、正当な理由なくサービス提供を妨げる行為を行わないよう協力するものとする。

第10条(緊急時等における対応方法)

従業者は、サービス提供中に利用者の病状の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医、救急機関、家族等に連絡するなど必要な措置を講じ、管理者に報告する。対応の経過及び措置内容を記録する。

第11条(事故発生時の対応)

サービス提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡し、必要な措置を講じる。事故の状況及び対応内容を記録し、事業者に賠償すべき責任がある場合は、速やかに損害賠償を行う。

第12条(合鍵の管理)

利用者から合鍵を預かる場合は、預かり証等により受領を明確にし、施錠できる場所等で厳重に管理する。使用及び保管の責任者を定め、目的外使用を禁止する。紛失等が発生した場合は、直ちに管理者及び利用者等に報告し、防犯上必要な措置を講じる。

第13条(虐待の防止)

事業所は、利用者の人権擁護及び虐待防止のため、次の措置を講じる。

(1)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、結果を従業者に周知する。

(2)虐待防止のための指針を整備する。

(3)従業者に対し虐待防止研修を定期的に実施する。

(4)虐待防止の措置を適切に実施するための担当者を置く。

(5)虐待又はその疑いを発見した場合は、関係機関に速やかに通報・相談し、必要な対応を行う。

第14条(身体拘束等の禁止)

利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わない。やむを得ず実施する場合は、その態様及び時間、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由等を記録し、必要な検討及び説明を行う。

第15条(感染症及び災害への対応)

感染症又は非常災害の発生時においてもサービスを継続し、非常時の体制から早期に業務を再開できるよう、業務継続計画を策定し、必要な研修及び訓練を実施する。また、感染症の予防及びまん延防止のための委員会、指針、研修及び訓練等、関係法令に定める措置を講じる。

第16条(苦情処理)

利用者又は家族等からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、相談窓口を設置し、内容を記録して必要な改善を行う。市町村等が行う調査や指導に協力し、苦情に関する記録を適切に保管する。

第17条(ハラスメントの防止)

事業所は、職場におけるセクシュアルハラスメント及びパワーハラスメント等により従業者の就業環境が害されることを防止するため、方針の明確化、相談窓口の設置、発生時の迅速かつ適切な対応その他必要な措置を講じる。

第18条(個人情報及び秘密保持)

従業者は、業務上知り得た利用者及び家族等の秘密を漏らしてはならない。従業者でなくなった後も同様とする。利用者に関する情報を関係機関等と共有する場合は、法令に従い、あらかじめ必要な同意を得る。個人情報は利用目的の範囲内で適切に取り扱い、安全管理措置を講じる。

第19条(研修及び勤務体制)

事業所は、従業者の資質向上のため研修の機会を確保し、適切な勤務体制を整える。従業者の健康管理及び安全確保に努め、業務上必要な記録、報告及び情報共有を行う。

第20条(記録の整備)

サービス提供記録、計画、苦情、事故、虐待防止、研修その他事業運営に必要な記録を整備し、関係法令及び市町村条例等に定める期間、適切に保存する。

第21条(会計の区分)

事業所は、事業所ごとに経理を区分するとともに、当該事業の会計とその他の事業の会計を区分する。

第22条(ハラスメント行為及びカスタマーハラスメントへの対応)

1 利用者及びその家族等は、事業所の従業者に対し、人格や尊厳を傷つける言動、暴言、暴力、脅迫、威圧的な言動、セクシュアルハラスメント、長時間の拘束、過度な謝罪の要求、社会通念上相当な範囲を超える要求その他適切なサービス提供又は従業者の就業環境を害する行為(以下「カスタマーハラスメント」という。)を行わないものとする。

2 事業所は、利用者及びその家族等からの正当な苦情・要望には適切に対応する一方、カスタマーハラスメントが疑われる場合は、管理者等が事実関係を確認し、発生日時、状況及び対応内容を記録する。

3 カスタマーハラスメントが認められた場合、事業所は行為者に対して行為の中止を求め、必要に応じて書面等による注意・警告を行う。また、従業者の安全確保のため、管理者への報告、複数名での訪問、担当者の変更、関係機関への相談その他必要な措置を講じる。暴力、脅迫等により危険が差し迫っている場合は、警察等への通報を含め適切に対応する。

4 利用者の疾病、障害、認知機能の低下その他の事情が言動の背景にある可能性にも配慮し、主治医、介護支援専門員その他関係機関と連携して、支援方法及び再発防止策を検討する。

5 カスタマーハラスメントが継続し、安全かつ適切なサービス提供が著しく困難となる場合は、利用者の生命・身体の安全及び必要なサービスの継続に配慮し、関係機関と協議の上、契約及び関係法令に基づきサービス提供方法の変更等、必要な対応を行う。契約の解除等を検討する場合は、法令、契約内容及び利用者保護の観点を踏まえ、慎重に対応する。

第23条(その他運営に関する重要事項)

本規程に定める事項のほか、事業所の運営に関する重要事項は、医療法人今城クリニックと事業所の管理者が協議の上、定める。

附則

この規程は、令和8年10月1日から施行する。

 

まずは、お気軽に
お問い合わせください

医療に関すること、介護やリハビリに関することなど
どんなことでも気になることがあれば、
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ