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カスタマーハラスメント(運営規定第21条)

2026.09.23 和が家(看護小規模)

【(医)今城クリニック看護小規模多機能居宅介護和が家運営規程】

(事業の目的)

第1条 この規程は医療法人今城クリニックが開設する看護小規模多機能居宅介護事業所(以下「事業所」という。)が行う指定地域密着型サービスに該当する看護小規模多機能居宅介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するための人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の職員が要介護者の居宅及び事業所において、要介護状態の軽減または、悪化の防止に資するよう目標を設定し、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日常生活を営むことができるようにすることを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 指定看護小規模多機能居宅介護は利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、療養上の管理下の下で妥当適切に行うこととする。

  •  利用者一人ひとりの人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるように配慮して行うこととする。
  •  指定看護小規模多機能居宅介護の提供は主治医との密接な連携・看護小規模多機能居宅介護計画に基づき適切な看護技術を持って行うこととする。
  •  看護小規模多機能居宅介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助をおこなうものとする。
  •  指定看護小規模多機能居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項その他サービスの提供の内容について、理解しやすいように説明又は必要に応じた指導を行うこととする。
  •  事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

  •  名 称  医療法人 今城クリニック 複合型サービス 和が家
  •  所在地  富田林市山中田2丁目8番5号

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

  •  管理者 1名(常勤1名、兼務)

管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。

介護支援専門員に指定看護小規模多機能居宅介護計画の作成に関する業務を、看護師等に指定看護小規模多機能居宅介護報告書の作成に関する業務を担当させるものとする。

  •  介護支援専門員 1名(常勤1名、兼務)

介護支援専門員は指定看護小規模多機能居宅介護の提供に当たっては看護師との密接な連携を図りつつ行い、利用者の心身の状況希望及びその置かれている環境を踏まえて、他の指定看護小規模多機能居宅介護計画を作成するとともにこれを基本としつつ、利用者の日々の様態、希望を勘案し随時適切に通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを組み合わせた看護及び介護を行うとともに地域における活動への参加の機会が提供されること等により利用者の多様な活動が確保されるものとなるように努めなければならない。

  •  看護職員:訪問看護ステーション兼務   2・5名 (うち1名は常勤)

看護サービスの提供とは看護師等が利用者に対して行う療養上の世話又は必要な診療上の補助のことであり、主治医との密接な連携により利用者の心身の維持回復が図られるよう妥当適切に行うこと。

看護サービスの提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術を持って、サービスの提供を行わなければならない。

常勤の看護師等は主治医の指示に基づき適切な看護サービスが提供できるよう必要な管理をしなければならない。

  •  介護従業者 15名(常勤6名、非常勤9名。)以上

介護従業者は登録者の居宅を訪問して指定看護小規模多機能型居宅介護サービスを提供するとともに、事業所において通い及び宿泊の利用者に対し指定看護小規模多機能型居宅介護を提供する。

 

 

(営業日及び営業時間等)

第5条 当事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

  •  営業日 1年を通じて毎日営業する(休業日は設けない)
  •  営業時間 24時間
  •  サービス提供基本時間

ア 通いサービス 午前9時から午後4時まで

イ 宿泊サービス 午後4時から午前9時まで

ウ 訪問サービス 24時間

(登録定員及び利用定員)

第6条 当事業所における利用定員は次のとおりとする。

  •  登録定員   29名
  •  通いサービス 15名
  •  宿泊サービス  9名

 

(通常の事業の実施地域)

第7条 通常の事業の実施地域は、次のとおりとする。

富田林市における介護保険事業計画において定められた当事業所が所在する生活圏域

 

(指定看護小規模多機能居宅介護計画の作成)

第8条 事業所の介護支援専門員は、の提指定看護小規模多機能居宅介護供の開始に当たり、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、他の指定看護小規模多機能居宅介護の従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した指定看護小規模多機能居宅介護計画を作成するとともにこれを基本としつつ、利用者の日々の様態、希望を勘案し随時適切に通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを組み合わせた看護及び介護を行わなければいけない。

2 指定看護小規模多機能居宅介護計画作成にあたっては、以下の点に留意して行う。

  •  看護師との密接な連携を図りつつ行わなければならない。
  •  地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、次条第1項に掲げるサービスを柔軟に組み合わせることとする。
  •  利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮する。
  •  計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう心要な援助を行うこととする。
  •  登録者が通いサービスを利用していない日においては、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡による見守り等を行う等登録者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供することとする。
  •  指定看護小規模多機能居宅介護計画の作成にあたっては、その内容について利用者またはその家族に説明し、利用者の同意を得る。
  •  看護小規模多機能居宅介護計画を作成した際には、当該看護小規模多機能居宅介護計画を利用に交付する。なお、交付した指定看護小規模多機能居宅介護計画は、そのサービスが完結した日から5年間保存する。
  •  利用者に対し、看護小規模多機能居宅介護計画に基づいてサービスを提供するとともに、継続的なサービスの管理、評価を行う。
  •  看護小規模多機能居宅介護計画の作成後においても、常に看護小規模多機能居宅介護計画の実施状 況および利用者の様態の変化等の把握を行い、必要に応じて看護小規模多機能居宅介護計画の変更を行う。
  •  看護小規模多機能居宅介護計画の目標及び内容については、利用者または家族に説明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明を行い、記録する。

 

(指定看護小規模多機能居宅介護の内容)

第9条 指定看護小規模多機能居宅介護の内容は、次のとおりとする。

一 通いサービス

事業所において、食事や入浴、排せつ等の日常生活上の世話や機能訓練を行う。

  • 日常生活の援助

日常生活動作能力に応じて、必要な介助を行う。

  • 移動の介助
  • 養護(休養)
  • 通院の介助等その他必要な介護
  • 健康チェック

血圧測定等、利用者の全身状態の把握

  • 機能訓練

利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止する為の訓練及び利用者の心身の活性化を図るための各種支援を提供する。又、外出の機会の確保その他利用者の意向を踏まえた地域の社会生活の継続の為の支援を行う。

  • 日常生活動作に関する訓練
  • レクレーション活動
  • グループ活動
  • 行事的活動
  • 園芸活動
  • 趣味活動(ドライブ、買物等含む)
  • 地域における活動への参加
  • 食事支援
    • 食事の準備、後片付け
    • 食事摂取の介助
    • その他の必要な食事の介助
  • 入浴支援
    • 入浴または清拭
    • 衣服の着脱、身体の清拭、洗髪、洗身の介助
    • その他必要な介助
  • 排泄支援

利用者の状況に応じて適切な排泄の介助を行うとともに、排泄の自立についても適切な援助を行う。

  • 送迎支援

利用者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎サービスを行う。

二 宿泊サービス

事業所に宿泊していただき、食事や入浴、排せつ等の日常生活上の世話や機能訓練を行う。

三 訪問サービス

介護

利用者の居宅において、食事や入浴、排せつ等の日常生活上の世話や機能訓練を行う。

看護

  • 病状・障害の観察
  • 清拭・洗髪等による清潔の保持
  • 療養上の世話
  • 褥瘡の予防・処置
  • 日常生活及び社会生活の自立を図るリハビリテーション
  • 認知症患者の看護
  • 療養生活や介護方法の指導
  • カテーテル等の管理
  • その他医師の指示による医療処置
  • ターミナル期の看護

四 相談・助言等

利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談及び助言、申請代行等を行う。

  • 日常生活に関する相談、助言
  • 認知症高齢者等を抱える家族への相談、助言
  • 福祉用具の利用方法の相談、助言
  • 住宅改修に関する情報の提供
  • 医療系サービスの利用についての相談、助言
  • 日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続き
  • 家族・地域との交流支援
  • その他必要な相談、助言

 

(指定看護小規模多機能居宅介護の利用料その他の費用の額)

第10条 指定看護小規模多機能居宅介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定看護小規模多機能居宅介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。ただし、次に掲げる項目については、別に利用料金の支払いを受けるものとする。

一 食事代 朝食600円、昼食850円、夕食850円(利用した場合のみ)

二 宿泊費 1泊につき3300円とする。

三 おむつ代 実費

四 前各号に掲げるもののほか、指定看護小規模多機能居宅介護の中で提供されるサービスのうち、日常生活においても通常必要となるものにかかる費用で、その利用者が負担することが適当と認められる費用について、実費を徴収する。

2 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

3 利用料の支払いは、現金、郵便振替により指定期日までに受ける。

 

(サービスの提供記録の記載)

第11条 指定看護小規模多機能居宅介護を提供した際には、その提供日数及び内容、当該小規模多機能型居宅介護について、利用者に代わって支払いを受ける介護報酬の額、その他必要な記録を所定の書面に記載する。

 

(サービス利用に当たっての留意事項)

第12条 サービスの提供に当たっては、利用者に以下の点に留意していただくものとする。

一 サービス提供前に健康チェックを行い、結果によっては、入浴サービス等を中止する場合があること。

二 利用日当日に欠席をする場合には前日もしくは当日午前8時30分までに事業所に連絡をしていただくこと。

三 サービス提供上、他の利用者の方に迷惑となる行為等が見られた場合、利用の中止をしていただくことがあること。

 

(個人情報の保護)

第13条 利用者の個人情報を含む指定看護小規模多機能居宅介護計画書、各記録等については、関係法令及びガイドライン等に基づき個人情報の保護に努めるものとする。

 

(秘密保持)

第14条 事業所の従業員は、業務上知り得た利用者または家族の秘密保持を厳守する為、従業員でなくなった後も秘密を漏らすことが事ないよう、就業規則に記載するとともに損害賠償などを含める内容の誓約書を提出しなくてはならない。

(緊急時等における対応方法)

第15条 事業所の職員は、指定看護小規模多機能居宅介護の提供中に、利用者の心身の状況に異常、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

1 主治医との連絡及び指示が得られなかった場合には事業所が定めた協力医療機関へ連絡するとともに受診等の適切な処置を講ずる。

 

(事故発生時の対応)

第16条 当事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。

1 当事業所は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。

2 当事業所は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。

3 事故が発生した場合は、その事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。

4 事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐ為の対策を講じる。

 

(虐待防止に関する事項)

第17条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずるものとする。

(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施

(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備

(3)その他虐待防止のために必要な措置

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

 

(非常災害対策)

第18条 指定看護小規模多機能居宅介護の提供中に天災その他の災害が発生した場合には、職員は利用者の避難等適切な措置を講ずる。管理者は日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関等との連携方法を確認し、非常災害時には避難等の指揮を執る。

1 非常災害に備え、年2回以上の避難訓練を行う。

(衛生管理)

第19条 指定看護小規模多機能居宅介護に使用する備品等は清潔を保持するため、業務開始前・終了時の日々の清掃・消毒を施すなど、常に衛生管理に留意するものとする。

1 職員へは、研修や勉強会を通じ感染症対策や衛生管理に関する知識の習得を図る。

 

(苦情処理)

第20条 当事業所は、自ら提供した指定看護小規模多機能居宅介護に対する利用者及びその家族からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当職員を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。

具体的には、相談窓口、苦情処理の体制及び手順等当該事業所における苦情を処理するために講ずる措置の概要について明らかにし、利用申込者またはその家族にサービス内容を説明する文書に苦情に対する措置の概要についても併せて記載するとともに、事業所に掲示する。

2 提供した指定看護小規模多機能居宅介護に関する利用者及び家族からの苦情を受付けた場合には、当該苦情等の内容を記録する。

3 苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取り組みを自ら行う。

4 提供した指定看護小規模多機能居宅介護に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出もしくは提示の求めまたは当該市町村の職員からの質問もしくは照会に応じる。また、利用者または家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導または助言を受けた場合においては、当該指導または助言に従って必要な改善を行う。

5 市町村からの求めが合った場合には、改善内容を市町村に報告する。

6 提供した指定看護小規模多機能居宅介護に係る利用者または家族からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う法第176条第1項第2号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導または助言を受けた場合においては、当該指導または助言に従って必要な改善を行う。

7 国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告する。

 

(カスタマーハラスメントの防止及び対応)

第21条 事業所は、利用者、利用者の家族その他の関係者からの著しい迷惑行為、暴言、脅迫、暴力、不当な要求その他、職員の就業環境を害する行為(以下「カスタマーハラスメント」という。)の防止に努めるものとする。

2 事業所は、カスタマーハラスメントの防止及び発生時の対応について必要な体制を整備し、職員に周知するとともに、必要な研修等を実施するものとする。

3 カスタマーハラスメントが発生した場合は、事業所が組織的に対応し、必要に応じて法人本部、警察、弁護士等の外部専門機関及び行政窓口と連携を図りながら、職員の安全確保、事実確認、記録、関係者との調整及び再発防止等、必要な対応を行うものとする。

4 事業所は、カスタマーハラスメントへの対応に当たっては、利用者及びその家族等の認知症、疾病、障害その他の心身の状態等に配慮し、適切なサービス提供の継続に努めるものとする。ただし、職員の安全確保が困難である場合や、他の利用者へのサービス提供に著しい支障を及ぼす等、正当な理由がある場合は、利用契約の解除又はサービス提供の中止等、必要な措置を講じることができる。

 

(運営推進会議)

第22条 当事業所の行う指定看護小規模多機能居宅介護を地域に開かれたサービスとし、サービスの質の確保を図ることを目的として、運営推進会議を設置する。

1 運営推進会議は利用者、利用者の家族、地域住民の代表者及びに指定看護小規模多機能居宅介護ついての知見を有する者とする。

2 運営推進会議の開催はおおむね2月に1回以上とする。

3 運営推進会議は通いサービス、宿泊サービスの提供回数等の活動状況を報告し、評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を聴く機会とする。その内容については記録を作成し公表をする。

 

(記録の整備)

第23条 事業者は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。

1  利用者に対する指定複合型サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存する。

  •  居宅サービス計画
  •  看護小規模多機能居宅介護事業計画
  •  提供した具体的なサービスの内容などの記録
  •  身体拘束などの態様及び時間、その際の利用者様の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
  •  市町村への通知に係る記録
  •  苦情の内容などの記録
  •  事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
  •  報告、評価、要望助言などの記録
  •  合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法

(その他運営に関する留意事項)

第24条 当事業所は、職員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

一 採用時研修  採用後2か月以内

二 定期的研修  随時

1 職員等は、その勤務中常に身分を証明する証票を携行し、利用者または家族から求められたときは、これを提示する。

2 サービス担当者会議において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておくものとする。

3 指定看護小規模多機能居宅介護の提供の開始に際し、あらかじめ利用者申込者及びその家族に対し、運営規程の概要、従業員の勤務の体制その他の利用申込者のサービス選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込の同意を得る。

4 事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定看護小規模多機能居宅介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定看護小規模多機能居宅介護事業所等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じるものとする。

5 事業所は、指定看護小規模多機能居宅介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定等の有無及び要介護認定等の期間を確かめるものとする。

6 事業所は、前項の被保険者証に、介護保険法第73条第2項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、事業を提供するものとする。

7 指定看護小規模多機能居宅介護の提供を受けている利用者が、正当な理由なしに指定看護小規模多機能居宅介護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態等の程度を増進させたと認められるとき、あるいは、偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、または受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を関係市町村に通知するものとする。

8 事業所の従業者は、利用者に対して、生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き身体拘束を行ってはならない。

9 事業者は、居宅介護支援事業所またはその従業者に対し、利用者にサービスを利用させることの代償として金品その他の財産上の利益を供与しない。

附 則

この規程は、   平成25年 11月 1日から施行する。

この規程の改定は、平成27年  4月 1日から施行する。

この規程の改定は、平成27年   8月 1日から施行する。

この規定の改定は 平成28年 12月 1日から施行する。

この規定の改定は 令和1年   7月 1日から施行する。

この規定の改定は 令和3年   4月 1日から施行する。

この規定の改定は 令和5年   4月 1日から施行する。

この規程の改定は、令和8年  10月 1日から施行する。

 

この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人今城クリニックと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

 

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